水俣芦北糖尿病療養士会

Minamata Ashikita Diabetes Educator

水俣芦北糖尿病療養士会 会則

第1条

名称

  1. 本会は水俣芦北糖尿病療養士会と称する。

第2条

目的

 本会は日本糖尿病療養指導士及び水俣芦北糖尿病療養指導士の育成を図り、会員相互の連携と協力によって水俣芦北・北薩地域における糖尿病の正しい知識および技術の普及・啓発を図ることを目的とする。

第3条

事務局

 本会の事務局を国保水俣市立総合医療センター代謝内科(水俣市天神町1-2-1)に置く。

第4条

活動

  1. 糖尿病の正しい知識および技術の普及・啓蒙活動
  2. 会員研修
  3. 情報交換

第5条

会員

 本会の会員は、水俣芦北・北薩地域の医療機関に勤務する日本糖尿病療養指導士及び水俣芦北糖尿病療養指導士とする。

第6条

入会、退会

  1. 認定を受けた者は入会を原則として入会届けを提出する。
  2. 退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出し、役員会で決定する。

第7条

役員

本会に次の役員を置く。

  1. 会長  1名
  2. 副会長 2名
  3. 役員  若干名

第8条

役員選出

  1. 役員は総会で選出する。
  2. 会長、副会長、監事は役員会で互選する。
  3. 役員会の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条

役員会

 役員会は、総会に次ぐ議決機関であって、必要に応じて年1回以上会長が召集する。

第10条

総会

  1. 総会は本会の最高議決機関であり、年1回会長が開催する。但し、必要ある時は臨時に開くことができる。
  2. 総会は会員の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  3. 総会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数をもってこれを決する。

第11条

顧問相談役

 本会に、総会で選出した顧問相談役を置くことができる。

第12条

各部会

 本会は、日本糖尿病療養指導士部会、水俣芦北糖尿病療養指導士部会及び水俣芦北糖尿病療養指導士認定委員会を有する。

  1. 日本糖尿病療養指導士部会
    ・当該地域の医療機関に勤務する日本糖尿病療養指導士により構成される。
  2. 水俣芦北糖尿病療養指導士部会
    ・水俣芦北糖尿病療養指導士により構成される。

第13条

会則

  1. 本会則に規定のない事項は、その都度、役員会で決定する。
  2. 本会則の改廃は、総会で行う。

附則

  • この会則は平成26年4月1日から施行する。
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