10月から市立総合医療センターの選定療養費が変わります。
「選定療養費」は、初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)が担い、高度・専門治療は病院(200床以上)で行うという外来機能の明確化および医療機関の役割分担の推進を目的に定められた制度です。
市立総合医療センターでは令和2年10月から紹介状を持たずに受診する際の「選定療養費」を患者さんから徴収しています。
このたび令和4年度の診療報酬改定により、国において定額負担の額などが見直されたため、当センターにおいても「選定療養費」の額を改定することになりました。受診する際には、かかりつけ医からの紹介状の提出をお勧めします。
※次に該当する人は負担する必要はありません。
◆救急車で搬送された人や夜間休日に急を要して救急外来を受診した人
◆各種公費負担制度(公害、医療手帳、保健手帳、特定疾患、自立支援、肝炎治療特別促進事業、重度心身障害者医療など)の受給者(※受給者証を提示してください。※こども医療、ひとり親家庭医療は除きます。)
◆当センターの別の診療科から院内紹介されて初診で受診する人
◆特定健診、がん検診などの結果により精密検査の指示があった人
◆労災、公務災害、交通事故、自費診療の人 など
《初診時選定療養費》
紹介状を持参せずに初診で受診した場合
●医科 7,700円
●歯科 5,500円
《再診時選定療養費》
他の病院・診療所等へ紹介を行ったにも関わらず、自ら引き続き当センターでの診療を希望し、紹介状を持たずに再診で受診した場合
●医科 3,300円
●歯科 2,090円
■問い合わせ
医事課医事係
☎0966(63)2101