「選定療養費」は、初期の治療は地域の医院、診療所(かかりつけ医)が担い、高度・専門治療は病院(200床以上)で行うという医療機関の役割分担の推進を目的に定められた制度です。
令和2年度の診療報酬改定により、200床以上の地域医療支援病院では、紹介状を持参されずに受診する際の「選定療養費」の徴収が義務づけられました。
市立総合医療センターでも紹介状を持参せずに受診する場合に保険適用の診療費とは別に国が定める料金(選定療養費)を患者さんに負担していただくことになりました。
市立総合医療センターを受診される際には、かかりつけ医などの紹介状を持参して受診されることをお勧めします。
《初診時選定療養費》
紹介状を持参せずに初診で受診した場合
●医科 5,500円
●歯科 3,300円
《再診時選定療養費》
市立総合医療センターから他の病院・診療所等へ紹介を行う旨の申出を行ったにも関わらず紹介状を持参せずに再診で受診した場合
●医科 2,750円
●歯科 1,650円
ただし、次に該当する方は負担はありません。
◆救急車で搬送された方や夜間休日に救急外来を受診された方
◆各種公費負担制度(公害、医療手帳、保健手帳、特定疾患、自立支援、肝炎治療特別促進事業、重度心身障害者医療など)の受給者である方(※こども医療、ひとり親家庭医療は除く)
◆市立総合医療センターの別の診療科を受診中の方
◆特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった方
◆労災、公務災害、交通事故、自費診療の方 など
■問い合わせ
市立総合医療センター診療支援課医事係
☎(63)2101