出産育児一時金の医療機関直接支払制度について
当センターでは、「出産育児一時金の医療機関直接支払制度」を利用していただくことを原則としております。
金額 | 原則50万円 医療保険者(国保など)から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われるため、出産される方が事前に多額の現金を準備する必要がありません。 当センターでは、妊娠30週を超えた妊婦の方に、妊婦健診時「直接支払い制度を利用する合意書」をお渡しします。 合意書にサイン後、入院時に当センターへ提出してください。合意書は退院時に明細書と一緒にお返しします。 |
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※退院時に当センターから請求する入院分娩費用の総額が50万円の範囲内であれば、現金等でお支払いする必要はありません。