倫理について

ethic

臨床における倫理の方針

基本的人権、患者の権利、医療の倫理、医療センター倫理要綱に基づき、最良の医療を適切かつ十分に提供することを目的とし、臨床倫理に関する方針を定める。

Ⅰ.原則

  1. 医学的適応を確認し、最良の医療を行います。
  2. 患者の人権を尊重し、患者と医療従事者が協力して、患者中心の医療を行います。
  3. 患者の理解力に応じて、医療内容やその他必要事項について、十分に説明し、信頼を得るように努めます。
  4. 患者の個人情報を保護し、職務上の守秘義務を遵守します。
  5. 生命倫理に関する法令、ガイドラインに従った医療を行います。
  6. 医療の進歩に必要な研究を法令、国のガイドラインに従い、適切に実施します。臨床研究に際しては倫理委員会に諮って実施します。
  7. その他の対応が必要な事例が生じた場合は、その都度、生命倫理に関する法令、ガイドラインにより検討し、必要に応じて倫理委員会において審議し、最良の方針を決定します。

Ⅱ.代表的な臨床倫理問題への対応

  1. 有益な治療の拒否への対応
    治療によって生じる負担と利益を明確に説明し、患者の自己決定を尊重します。ただし、感染症法(結核予防法など)に基づき、治療拒否が制限させる場合があります。
  2. 輸血療法拒否対応
    宗教上の理由などから輸血を拒否される患者には宗教的輸血拒否に関するガイドラインに従い、適切に対応します。
  3. 身体抑制
    やむを得ず身体を抑制し、行動を制限する必要がある患者には、身体抑制マニュアルに従い、 適切に対応します。
  4. がん告知
    知る権利に関するインフォームド・コンセントを徹底し、患者が希望しない場合を除き、原則としてがん告知を行います。
  5. 終末期医療
    終末期医療ガイドラインに従い、患者、家族と相談の上、患者の意思に基づいた医療を行います。また、可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的、社会的援助も含めた総合的な医療及びケアを行います。
  6. DNAR(蘇生不要)
    CPR(心肺蘇生術)の有効性、DNAR(蘇生不要)指示の適切性を患者、家族と話し合い、倫理的側面を考慮し、症例ごとに適切性を検討します。
  7. 人工妊娠中絶
    母体保護法を遵守します。
  8. 脳死判定
    病院の体制、診療機能により脳死判定には対応できません。しかし、医療従事者としてその倫理的事項を理解しておくことが必要であり、職員研修及び自己研修などで理解に努めます。

平成26年7月29日

医療センター倫理要綱

  1. 患者・家族・住民に公正かつ適正な医療を提供する。
  2. 患者の権利擁護・プライバシーを尊重する。
  3. 診療情報をわかりやすく患者自身に伝え、患者の選択に基づく医療を進める。
  4. 安全でかつよりよい医療が行われるよう、研修・研鑽する。
  5. 地域医療機関も含めたチーム医療を実践する。
  6. 患者の人生が豊かであるよう、その意思を尊重する。

医の倫理規程

医学および医療は、病める人の治療はもとより、人々の健康を維持もしくは増進を図るもので、医師はその責任の重大性を認識し、全ての人に奉仕するものである。

  1. 医師は生涯学習の精神を持ち、常に医学の知識と技術の習得に努めるとともに進歩・発展に尽くす。
  2. 医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を高め、人格を高めるように心がける。
  3. 医師は、医療を受ける人びとの人格を尊重し、優しい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
  4. 医師は、互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。
  5. 医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に寄与するとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。
  6. 医師は、人間の生命は有限であり、医師が提供できる医療には限界があることを常に自覚し、謙虚な態度で診療にあたる。
  7. 医師は、患者からの要請があっても、倫理や法律に反する行動、および医学上適切でない診療行為を行ってはならない。
  8. 医師は、医療の安全性を高めるために最大限努力しても、医療事故は発生する可能性があることから、医療事故が発生したときは、自らの責任を回避せず、誠実に対応する。決して虚偽の説明や診療録への記載をしてはならない。当医療センターは可能な限り医師を守る。
  9. 患者の権利に関してはリスボン宣言を、また、ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則に関してはヘルシンキ宣言を行動基準とする。

平成20年2月 制定

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