水俣芦北糖尿病療養士会

Minamata Ashikita Diabetes Educator

規約

第1条 水俣芦北地域における糖尿病教育の正しい知識および技術の普及・啓発を図るための医療スタッフの養成を目的とする。
第2条 前述の目的を達成するため、水俣芦北糖尿病療養指導士実務委員会を設置する。
第3条 実務委員会の主たる事務局は、熊本県水俣市天神町1-2-1国保水俣市立総合医療センター代謝内科に置く。
第4条

実務委員会

  1. 実務委員会は、役員会が推薦した水俣芦北医療圏、隣接する鹿児島県(出水市、阿久根市、伊佐市など)の医療機関に勤務する日本糖尿病療養指導士及び熊本地域糖尿病療養指導士(前水俣芦北糖尿病療養指導士)によって構成される。
  2. 実務委員会は、研修委員会、広報委員会の2委員会と連絡委員からなる。
  3. 委員の任期は4年とする。委員が辞任しようとする時は、その旨を会長に届けなればならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条

水俣芦北糖尿病療養指導士会開催の研修会受講資格

水俣芦北糖尿病療養指導士会が開催する研修会の受講を希望する者は、資格の如何に関わらず、受講できるものとする。

会則

第1条

名称

  1. 本会は水俣芦北糖尿病療養士会と称する。
第2条

目的

本会は日本糖尿病療養指導士及び熊本地域糖尿病療養指導士(前水俣芦北糖尿病療養指導士)の育成を図り、会員相互の連携と協力によって水俣芦北医療圏、隣接する鹿児島県(出水市、阿久根市、伊佐市など)における糖尿病の正しい知識および技術の普及・啓発を図ることを目的とする。

第3条

事務局

本会の事務局を国保水俣市立総合医療センター代謝内科(水俣市天神町1−2−1)に置く。

第4条

活動

  1. 1) 糖尿病の正しい知識および技術の普及・啓発活動
  2. 会員研修
  3. 情報交換
第5条

会員

本会の会員は、水俣芦北医療圏、隣接する鹿児島県(出水市、阿久根市、伊佐市など)の医療機関に勤務する日本糖尿病療養指導士及び熊本地域糖尿病療養指導士(前水俣芦北糖尿病療養指導士)とする。

第6条

入会、退会

  1. 水俣芦北糖尿病療養指導士、熊本地域糖尿病療養指導士の資格を取得した者は原則入会とする。特例あり。
  2. 水俣芦北糖尿病療養指導士、熊本地域糖尿病療養指導士の資格を失うと退会とする。
  3. 年会費は不要である。
第7条

役員

本会に次の役員を置く。

  1. 会長  1名
  2. 副会長 2名
  3. 会計  2名
  4. 監査  2名
  5. 顧問  1名
第8条

役員選出

  1. 役員は総会で選出する。
  2. 会長、副会長、会計、監査、顧問は役員会で互選する。
  3. 役員会の任期は4年とし、再任を妨げない。
第9条

役員会

役員会は、総会に次ぐ議決機関であって、必要に応じて年1回以上会長が召集する。

第10条

総会

  1. 総会は本会の最高議決機関であり、年1回会長が開催する。但し、必要ある時は臨時に開くことができる。
  2. 総会は会員の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  3. 総会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数をもってこれを決する。
第11条

顧問相談役

本会に、総会で選出した顧問相談役を置くことができる。

第12条

各部会

本会は、日本糖尿病療養指導士部会、水俣芦北糖尿病療養指導士部会を有する。

  1. 日本糖尿病療養指導士部会

    当該地域の医療機関に勤務する日本糖尿病療養指導士により構成される。

  2. 水俣芦北糖尿病療養指導士部会

    当該地域の医療機関に勤務する熊本地域糖尿病療養指導士(前水俣芦北糖尿病療養指導士)により構成される。

第13条

実務委員会

本会は、実務委員会「研修委員会」「広報委員会」「連絡委員」を有し、日本糖尿病療養指導士部会、水俣芦北糖尿病療養指導士部会の会員により構成される。

第14条

会則

  1. 本会則に規定のない事項は、その都度、役員会で決定する。
  2. 本会則の改廃は、総会で行う。

附則

この会則は平成26年4月1日から施行する。

この会則は令和2年4月1日から施行する。

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